条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行令 第四十条 (畑作物共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(畑作物共済に係る保険金額等)

第四十条

畑作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十四条第四項に規定する畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

2畑作物共済に係る法第二百二条の保険料は、畑作物保険区分ごとに、共済掛金の総額のうち畑作物異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

3畑作物共済に係る法第二百二条の保険金は、畑作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が畑作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行令第四十条(畑作物共済に係る保険金額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(果樹共済に係る保険金額等) 農業保険法施行令 目次 第四十一条(園芸施設共済に係る保険金額等) →