(畑作物通常責任共済金額) 第二百三十五条 令第四十条第一項に規定する畑作物通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に第二百十四条第一項の危険段階別畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。 e-Gov法令検索で第二百三十五条を開く ↗