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農業保険法施行規則 第二百三十六条 (畑作物共済に係る保険料)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(畑作物共済に係る保険料)

第二百三十六条

第四十条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別畑作物保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

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