(保険関係の成立)
第二十一条
農作物共済に係る法第百六十五条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条及び第三十条第一項において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2家畜共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済に係る法第百六十五条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任につき存するものとする。
3果樹共済に係る法第百六十五条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第二十四条及び第三十条第三項において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。