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農業保険法施行規則 第百六十二条 (果樹連合会保険区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(果樹連合会保険区分)

第百六十二条

第二十一条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹連合会保険区分」という。)は、収穫共済に係る次に掲げる区分及び樹体共済に係る第一号に掲げる区分とする。

  1. 共済目的の種類の別
  2. 第百十九条第一項に規定する引受方式の別
  3. 第百三十七条第二項の申出の有無の別

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