(果樹連合会保険区分) 第百六十二条 令第二十一条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹連合会保険区分」という。)は、収穫共済に係る次に掲げる区分及び樹体共済に係る第一号に掲げる区分とする。一共済目的の種類の別二第百十九条第一項に規定する引受方式の別三第百三十七条第二項の申出の有無の別 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗