(農作物連合会保険区分) 第百六十一条 令第二十一条第一項の農林水産省令で定める区分(以下「農作物連合会保険区分」という。)は、次に掲げる区分とする。一共済目的の種類の別二第八十七条第一項に規定する引受方式の別三第九十二条又は第九十六条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別 e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗