(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合) 第九十二条 法第百三十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十、百分の八十又は百分の七十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合(第九十九条第二項及び第三項において「共済限度額割合」という。)とする。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗