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農業保険法施行規則 第九十三条 (農作物の生産金額に含める収入金額)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農作物の生産金額に含める収入金額)

第九十三条

第百三十六条第四項の農林水産省令で定める収入金額は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号。以下「担い手経営安定法」という。)第二条第四項に規定する対象農業者につき、同法第三条第一項第二号に掲げる交付金のうち麦に係るものに、同条第四項に規定する調整額のうち麦に係るものを、加えて得た金額とする。

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