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農業保険法施行規則 第九十四条 (基準生産金額の設定方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(基準生産金額の設定方法)

第九十四条

第百三十六条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料、青色申告書及びその関係書類又は実測に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。

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