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農業保険法 第百三十三条 (協力依頼等)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(協力依頼等)

第百三十三条

組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当該農産物の売渡しを受けた者又は組合員等に資材の売渡しをした者に対し、当該委託又は売渡しに係る農産物又は資材の数量、品質又は価格に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。

2行政庁は、組合等に対し、共済事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。

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