(基準生産金額の設定方法)
第百二十四条
法第百四十八条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
法第百四十八条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。