(樹体共済の共済金額) 第百二十五条 法第百四十八条第六項の共済金額は、同項の共済価額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗