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農業保険法 第百三十四条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第百三十四条

組合等の共済事業には、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条第六条第十一条第十七条第一項第二十条第二十五条第二十八条第三十条第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定(これらの規定のほか、家畜共済にあつては同法第十条第十七条第二項及び第二十二条の規定、園芸施設共済にあつては同法第十七条第二項第十八条第二項及び第二十二条の規定、任意共済にあつては同法第九条第十条及び第十八条第二項の規定)を準用する。

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