条文くん法令検索 AIに質問する

保険法 第十八条 (損害額の算定)

平成二十年法律第五十六号法律
(損害額の算定)

第十八条

損害保険契約によりてん補すべき損害の額(以下この章において「てん補損害額」という。)は、その損害が生じた地及び時における価額によって算定する。

2約定保険価額があるときは、てん補損害額は、当該約定保険価額によって算定する。ただし、当該約定保険価額が保険価額を著しく超えるときは、てん補損害額は、当該保険価額によって算定する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険法第十八条(損害額の算定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(保険者の免責) 保険法 目次 第十九条(一部保険) →