条文くん法令検索 AIに質問する

保険法 第十九条 (一部保険)

平成二十年法律第五十六号法律
(一部保険)

第十九条

保険金額が保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に満たないときは、保険者が行うべき保険給付の額は、当該保険金額の当該保険価額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険法第十九条(一部保険)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(損害額の算定) 保険法 目次 第二十条(重複保険) →