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農業保険法 第百三十五条 (共済関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済関係の成立)

第百三十五条

農作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員(第百四十六条及び第百六十三条第二項を除き、以下この節において「組合員」と総称する。)又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が耕作を行う農作物共済の共済目的たる農作物(農作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを農作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

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