(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第八十六条
法第百三十五条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
- 一共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
- 二当該農作物に係る法第百三十六条第一項第一号の基準収穫量又は同条第三項の基準生産金額の適正な決定が困難であること。
- 三当該農作物に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
- 四当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。