(廃用家畜のやむを得ないと殺又は譲渡し) 第八十五条 令第二十条第二号の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。一当該廃用に係る家畜を緊急にと殺し、又は譲り渡す必要があったこと。二当該廃用に係る家畜が牛伝染性リンパ腫又は伝達性海綿状脳症にかかっていることを知らずにと殺し、又は譲り渡したことにつき、重大な過失がないこと。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗