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農業保険法施行規則 第八十五条 (廃用家畜のやむを得ないと殺又は譲渡し)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(廃用家畜のやむを得ないと殺又は譲渡し)

第八十五条

第二十条第二号の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 当該廃用に係る家畜を緊急にと殺し、又は譲り渡す必要があったこと。
  2. 当該廃用に係る家畜が牛伝染性リンパ腫又は伝達性海綿状脳症にかかっていることを知らずにと殺し、又は譲り渡したことにつき、重大な過失がないこと。

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