(待期間からの除外)
第八十四条
令第二十条第一号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二当該共済事故に係る家畜が、共済事業を行う市町村が法第百十一条第一項の規定により共済事業の全部を廃止した際にその行う家畜共済に付されていたものであって、廃止の日から二週間以内に、当該市町村の共済事業の実施区域であった地域をその区域に含む農業共済組合の家畜共済に付されたものである場合
- 三当該共済事故に係る家畜が、包括共済関係に付されたものであって、当該包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から付されていたものである場合
- 四当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から当該組合員等の他の包括共済関係に付されていたものであって、当該他の包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜でなくなったことにより、当該共済事故に係る包括共済関係に付されたものである場合
- 五当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から包括共済関係に係る家畜共済に付されていたものであって、種雄牛又は種雄馬となった後二週間以内に当該共済事故に係る個別共済関係に付されたものである場合
- 六当該共済事故に係る家畜が、第四十七条の生育の程度に達したこと又は出生により共済関係に付された子牛等(子牛にあっては、組合員等が出生後引き続き飼養しているものに限る。)である場合であって、当該子牛等の母牛が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から、当該組合員等の共済関係に付されていたものであるとき(当該母牛が当該組合員等の共済関係に付される二週間以上前から他の組合員等(他の組合等の組合員等を含む。)の共済関係に付されていた場合であって、当該他の組合員等の飼養する家畜でなくなった後一週間以内に当該組合員等の共済関係に付されたものであるときを含む。)。
- 七当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、当該組合員等の飼養する母豚から出生し、当該特定肉豚に係る包括共済関係の成立後に出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したものである場合
- 八当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、法第百四十一条第一項の規定により消滅した特定肉豚以外の肉豚に係る包括共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から付されていたものである場合
- 九当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から特定肉豚に係る包括共済関係に付されていた肉豚であって、当該包括共済関係の消滅後二週間以内に特定肉豚以外の肉豚に係る包括共済関係に付されたものである場合
- 十当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故に係る共済関係に付される二週間以上前から他の組合員等(他の組合等の組合員等を含む。)に係る共済関係に付されていたものであって、当該他の組合員等の飼養する家畜でなくなった後一週間以内に、当該共済事故に係る共済関係に付されたものである場合