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農業保険法施行規則 第四十七条 (共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度)

第四十七条

第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して二百四十日以上であることとする。

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