(共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度) 第四十七条 法第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して二百四十日以上であることとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗