(子牛及び牛の胎児を共済目的とすることの申出) 第四十八条 法第九十八条第二項の規定により子牛及び牛の胎児(以下「子牛等」という。)を共済目的とするときは、組合員又は共済資格者は、共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに申出をするものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗