(共済関係の消滅)
第百四十一条
前条第一項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「包括共済関係」という。)の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付されることとなつた家畜につき既に他の死亡廃用共済の共済関係が存するときは、新たに成立する包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、既に存する死亡廃用共済の共済関係は、消滅するものとする。
2疾病傷害共済については、前項の規定を準用する。
前条第一項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「包括共済関係」という。)の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付されることとなつた家畜につき既に他の死亡廃用共済の共済関係が存するときは、新たに成立する包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、既に存する死亡廃用共済の共済関係は、消滅するものとする。
2疾病傷害共済については、前項の規定を準用する。