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農業保険法 第百四十条 (共済関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済関係の成立)

第百四十条

家畜共済の共済関係は、農林水産省令で定める家畜の区分ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する当該区分に係る家畜共済の共済目的たる家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)を一体として死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

2種雄牛、種雄馬その他の家畜であつて農林水産省令で定めるものに係る家畜共済の共済関係は、前項の規定にかかわらず、家畜ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する家畜共済の共済目的たる家畜を死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

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