(共済責任期間) 第百三十九条 農作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗