(共済責任期間の基準)
第百条
法第百三十九条の農林水産省令で定める基準は、水稲については本田移植期(直播をする場合にあっては、発芽期)から、麦及び陸稲については発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から、それぞれ収穫をするに至るまでの期間を事業規程等で定めることとする。
法第百三十九条の農林水産省令で定める基準は、水稲については本田移植期(直播をする場合にあっては、発芽期)から、麦及び陸稲については発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から、それぞれ収穫をするに至るまでの期間を事業規程等で定めることとする。