(包括共済家畜区分)
第百一条
死亡廃用共済についての法第百四十条第一項の農林水産省令で定める家畜の区分は、次に掲げる区分とする。
- 一搾乳牛(満二十四月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるものをいう。以下同じ。)
- 二繁殖用雌牛(満二十四月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)
- 三育成乳牛(満二十四月齢未満の乳牛の雌をいい、牛の胎児のうち乳牛であるものを含む。以下同じ。)
- 四育成・肥育牛(搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛をいい、牛の胎児のうち乳牛でないものを含む。以下同じ。)
- 五繁殖用雌馬(満三十六月齢以上の馬の雌であって繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)
- 六育成・肥育馬(繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬をいう。以下同じ。)
- 七種豚
- 八肉豚
2疾病傷害共済についての法第百四十条第一項の農林水産省令で定める家畜の区分は、次に掲げる区分とする。
- 一乳用牛(前項第一号及び第三号に掲げる区分に属する牛(牛の胎児を除く。)をいう。)
- 二肉用牛(前項第二号及び第四号に掲げる区分に属する牛(牛の胎児を除く。)をいう。)
- 三一般馬(前項第五号及び第六号に掲げる区分に属する馬をいう。)
- 四種豚