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農業保険法施行規則 第百八十六条 (対象農産物等から除外するもの)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(対象農産物等から除外するもの)

第百八十六条

第百七十九条第四項の農林水産省令で定める対象農産物等から除外するものは、次に掲げるものとする。

  1. 他の農業者が生産したもの又は当該保険資格者が肥培管理若しくは飼養管理を行っていないもの
  2. 次に掲げる家畜又は畜産物
    1. 肉用牛(畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項第一号に規定する積立金の対象とすることができる肉用牛(同項に規定する交付金の交付の対象でない者が飼養するものを含む。)に限る。)
    2. 肉用子牛(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第二条に規定する肉用子牛のうち、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第九条に規定する月齢に達したものをいう。)
    3. 肉豚(畜産経営の安定に関する法律第三条第一項第一号に規定する積立金の対象とすることができる肉豚(同項に規定する交付金の交付の対象でない者が飼養するものを含む。)に限る。)
    4. 鶏卵
  3. 前号に掲げるもののほか、同号イに掲げる肉用牛又は同号ロに掲げる肉用子牛につき死亡廃用共済の共済関係の存する者にあっては第百一条第一項第四号に掲げる包括共済家畜区分の家畜、前号ハに掲げる肉豚につき死亡廃用共済の共済関係の存する者にあっては同項第八号に掲げる包括共済家畜区分の家畜

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