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肉用子牛生産安定等特別措置法 第二条 (定義)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「肉用子牛」とは、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。

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(保証基準価格等の決定の手続に関する特例)

昭和六十五年度の保証基準価格の決定については、第五条第一項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「附則第一条ただし書第二号に掲げる規定の施行後速やかに」とする。

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