この法律において「肉用子牛」とは、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
昭和六十五年度の保証基準価格の決定については、第五条第一項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「附則第一条ただし書第二号に掲げる規定の施行後速やかに」とする。