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肉用子牛生産安定等特別措置法 第一条 (目的)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、牛肉の輸入に係る事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、当分の間、独立行政法人農畜産業振興機構に都道府県肉用子牛価格安定基金協会が交付する肉用子牛についての生産者補給金に充てるための生産者補給交付金等の交付の業務を行わせるとともに当該生産者補給交付金等の交付その他食肉に係る畜産の振興に資する施策の実施に要する経費の財源に関する特別の措置等を講ずることにより、肉用子牛生産の安定その他食肉に係る畜産の健全な発達を図り、農業経営の安定に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条から第九条まで、第十七条及び第十八条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 第二章、第五条(第七項を除く。)、第六条、第十条から第十二条まで、第十五条第一項及び同条第二項(法第三十八条第二項、法第四十八条第一項、法第五十六条の二、法第六十二条第一項及び法第六十八条第六号の規定に係る部分に限る。)の規定並びに次条、附則第四条及び附則第七条の規定昭和六十五年四月一日
  3. 第四章、第十五条第二項(法第五十四条の二及び法第五十四条の三の規定に係る部分に限る。)及び第十六条の規定並びに附則第五条の規定昭和六十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中関税暫定措置法第七条の五の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一中「暫定関税率表(第二条」の下に「、第七条の六、第八条」を加える改正規定(「、第七条の六」を加える部分に限る。)並びに附則第七条の規定平成三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 二の二
    附則第十八条の規定畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十七条及び第十八条の規定平成三十年三月三十一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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