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肉用子牛生産安定等特別措置法 第十条 (生産者補給交付金の金額)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(生産者補給交付金の金額)

第十条

機構が交付する生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第五条第三項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格(その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあつては、その合理化目標価格)を控除した金額に、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛であつて、当該政令で定める期間内に、その肉用子牛の生産者が政令で定める月齢に達した日以後に販売したこと又はその肉用子牛の生産者が飼養しており、かつ、第二条の政令で定める月齢に達したことにつき、当該指定協会が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの頭数に相当する数を乗じて得た金額とする。

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