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肉用子牛生産安定等特別措置法 第五条 (保証基準価格等)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(保証基準価格等)

第五条

この章において「保証基準価格」とは、肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。

2この章において「合理化目標価格」とは、牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額等からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため肉用子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として、政令で定める期間ごとに農林水産大臣が定める金額をいう。

3この章において「平均売買価格」とは、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛(農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。)の売買価格の政令で定める期間ごとの平均額として農林水産省令で定めるところにより算出される金額をいう。

4保証基準価格及び合理化目標価格(以下「保証基準価格等」という。)は、家畜市場における指定肉用子牛の売買価格として定めるものとする。

5農林水産大臣は、保証基準価格等を定めるに当たつては、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の二第一項に規定する基本方針に即し、肉用牛生産の近代化を促進することとなるように配慮するものとする。

6農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、保証基準価格等を改定することができる。

7農林水産大臣は、保証基準価格等を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

8農林水産大臣は、保証基準価格等を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

9農林水産大臣は、第三項の政令で定める期間の満了後遅滞なく、平均売買価格を告示するものとする。

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