(平均売買価格の算出の単位となる期間)
第三条
法第五条第三項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。ただし、指定肉用子牛のうち農林水産省令で定めるものについては、毎年、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。
法第五条第三項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。ただし、指定肉用子牛のうち農林水産省令で定めるものについては、毎年、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。