(農林水産省令で定める指定肉用子牛)
第二条の二
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号。次条において「令」という。)第三条ただし書の農林水産省令で定める指定肉用子牛は、第一条の表の上欄に掲げる肉用子牛の種別のうち、無角和種、日本短角種及びアンガス種及びヘレフォード種に属するものとする。
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号。次条において「令」という。)第三条ただし書の農林水産省令で定める指定肉用子牛は、第一条の表の上欄に掲げる肉用子牛の種別のうち、無角和種、日本短角種及びアンガス種及びヘレフォード種に属するものとする。