条文くん法令検索 AIに質問する

肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第二条の二 (農林水産省令で定める指定肉用子牛)

平成元年農林水産省令第四十六号府省令
(農林水産省令で定める指定肉用子牛)

第二条の二

肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号。次条において「令」という。)第三条ただし書の農林水産省令で定める指定肉用子牛は、第一条の表の上欄に掲げる肉用子牛の種別のうち、無角和種、日本短角種及びアンガス種及びヘレフォード種に属するものとする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第二条の二(農林水産省令で定める指定肉用子牛)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(平均売買価格の算出) 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 目次 第二条の三(会社である肉用子牛の生産者の要件) →