(指定肉用子牛の規格)
第一条
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項の農林水産省令で定める規格は、次の表の上欄に掲げる種別に属する肉用子牛であって、その体重が当該種別の区分に応じ同表の下欄に掲げる体重の範囲内のものであることとする。
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項の農林水産省令で定める規格は、次の表の上欄に掲げる種別に属する肉用子牛であって、その体重が当該種別の区分に応じ同表の下欄に掲げる体重の範囲内のものであることとする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。