(平均売買価格の算出)
第二条
法第五条第三項に規定する平均売買価格は、同項により農林水産大臣が指定する家畜市場(以下この項において「指定市場」という。)で売買された同項に規定する指定肉用子牛の売買価格を合計したものを指定市場で売買された指定肉用子牛の頭数を合計したもので除して得た額とする。
2法第五条第三項の平均売買価格を算出する場合において、その金額に五十円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。
法第五条第三項に規定する平均売買価格は、同項により農林水産大臣が指定する家畜市場(以下この項において「指定市場」という。)で売買された同項に規定する指定肉用子牛の売買価格を合計したものを指定市場で売買された指定肉用子牛の頭数を合計したもので除して得た額とする。
2法第五条第三項の平均売買価格を算出する場合において、その金額に五十円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。