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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第二条の三 (会社である肉用子牛の生産者の要件)

平成元年農林水産省令第四十六号府省令
(会社である肉用子牛の生産者の要件)

第二条の三

第六条第一号イの農林水産省令で定める要件は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に該当する会社であることとする。

2第六条第一号ロの農林水産省令で定める要件は、同号イに掲げる会社以外の会社であって、次に掲げる会社のいずれかに該当するものであることとする。

  1. その総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号において同じ。)の二分の一以上が同一の令第六条第一号イに掲げる会社の所有に属している会社
  2. その総株主又は総出資者の議決権の三分の二以上が令第六条第一号イに掲げる会社の所有に属している会社(前号に掲げる会社を除く。)

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