(指定申請書及び業務規程の提出) 第三条 法第七条第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。一定款二登記事項証明書三法第六条第一項の指定の申請に関する意思の決定を証する書面四前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事が法第六条第一項の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗