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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第三条 (指定申請書及び業務規程の提出)

平成元年農林水産省令第四十六号府省令
(指定申請書及び業務規程の提出)

第三条

第七条第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 第六条第一項の指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  4. 前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事が法第六条第一項の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

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