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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第四条 (業務規程の記載事項)
平成元年農林水産省令第四十六号
府省令
(業務規程の記載事項)
第四条
法
第七条第三項第三号
の農林水産省令で定める事項は、生産者補給金交付契約の締結の方法に関する事項とする。
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