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肉用子牛生産安定等特別措置法 第七条 (協会の指定)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(協会の指定)

第七条

前条第一項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。

2前条第一項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業務(以下「生産者補給金交付業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。

3前条第一項の指定は、その申請が次の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。

  1. 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
  2. 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者のすべてが申請者と生産者補給金交付契約を締結することができると認められること。
  3. 申請者の業務規程において、第十条の確認に関する事項、生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
  4. 申請者が第九条第一項の規定により指定を解除され、その解除の日から二年を経過しない者でないこと。

4都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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