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肉用子牛生産安定等特別措置法 第九条 (指定の解除)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(指定の解除)

第九条

都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第六条第一項の指定を解除することができる。

  1. 第七条第三項第一号の要件に適合しなくなつたとき。
  2. 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行つたとき。
  3. 正当な理由がないのに当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者との生産者補給金交付契約の締結を拒んだとき。
  4. 前条第一項の規定に違反したとき。
  5. 第六条第一項の指定の解除の申出があつたとき。

2第七条第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

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