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肉用子牛生産安定等特別措置法 第十八条 (事務の区分)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(事務の区分)

第十八条

第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項第九条第一項並びに前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(調整規定)

施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

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