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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
昭和六十三年政令第三百四十七号
政令
· 条文 10 件 ·
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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(肉用子牛の月齢)
第二条
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
第三条
(平均売買価格の算出の単位となる期間)
第四条
第五条
(譲受けに係る肉用子牛の要件)
第六条
(法人である肉用子牛の生産者の範囲)
第七条
(生産者積立助成金の金額)
第八条
(指定の解除)
第九条
(販売に係る肉用子牛の月齢)
第十条
(事務の区分)