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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第九条 (販売に係る肉用子牛の月齢)

昭和六十三年政令第三百四十七号政令
(販売に係る肉用子牛の月齢)

第九条

第十条の政令で定める月齢は、満六月とする。

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