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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第九条 (販売に係る肉用子牛の月齢)
昭和六十三年政令第三百四十七号
政令
(販売に係る肉用子牛の月齢)
第九条
法
第十条
の政令で定める月齢は、満六月とする。
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肉用子牛生産安定等特別措置法 第10条
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