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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第八条 (指定の解除)

昭和六十三年政令第三百四十七号政令
(指定の解除)

第八条

都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第五号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。

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