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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第十条 (事務の区分)

昭和六十三年政令第三百四十七号政令
(事務の区分)

第十条

第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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