(肉用子牛の月齢)
第一条
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める月齢は、満十二月とする。
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める月齢は、満十二月とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。