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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第一条 (肉用子牛の月齢)

昭和六十三年政令第三百四十七号政令
(肉用子牛の月齢)

第一条

肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める月齢は、満十二月とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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