条文くん法令検索 AIに質問する

肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第二条 (合理化目標価格の決定の単位となる期間)

昭和六十三年政令第三百四十七号政令
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)

第二条

第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条(合理化目標価格の決定の単位となる期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(肉用子牛の月齢) 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 目次 第三条(平均売買価格の算出の単位となる期間) →