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肉用子牛生産安定等特別措置法 第六条 (生産者補給交付金等の交付)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(生産者補給交付金等の交付)

第六条

機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回る場合には、予算の範囲内で、第十条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十四条の三の五に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会(以下「協会」という。)であつて都道府県知事の指定を受けたものに対し、当該協会が生産者補給金交付契約(協会が肉用子牛の生産者(肉用子牛を譲り受けてその飼養を行う者にあつてはその譲受けに係る肉用子牛が政令で定める要件に適合するものに限り、法人にあつては政令で定めるものに限る。以下同じ。)に交付する生産者補給金に係る契約であつて、平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合における当該生産者補給金の一部に充てるための積立金(以下「生産者積立金」という。)の積立てに要する負担金を肉用子牛の生産者が協会に納付する旨の定めがあるものをいう。以下同じ。)に係る肉用子牛につきその生産者に交付する生産者補給金の全部又は一部に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。

2機構は、予算の範囲内で、前項の指定を受けた協会(以下「指定協会」という。)に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定めるところにより、生産者積立助成金を交付することができる。

3都道府県は、指定協会に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができる。

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事業団は、昭和六十三事業年度から昭和六十五事業年度までの各事業年度に輸入に係る牛肉についての法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項本文に規定する残余を生じたときは、法第四十八条第一項並びに法第五十三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、昭和六十三事業年度及び昭和六十四事業年度にあつてはその残余の額からその額に附則第三条第一項の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、昭和六十五事業年度にあつてはその残余の額からその額に前条の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、法第三十八条第一項第六号の業務(同号の指定助成対象事業に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れるものとする。

2前項の規定により繰り入れた繰入金は、法第五十四条の三の規定の適用については、法第五十三条第三項の規定により繰り入れた繰入金とみなす。

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