条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三の五 (肉用子牛の価格の安定)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(肉用子牛の価格の安定)

第二十四条の三の五

国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて肉用子牛の価格の著しい低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金をその生産者に交付する事業を都道府県の区域内において行うもの(以下「都道府県肉用子牛価格安定基金協会」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の三の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十四条の三の五(肉用子牛の価格の安定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三の四(学校給食への供給の円滑化) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第二十四条の三の六 →