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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三の四 (学校給食への供給の円滑化)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(学校給食への供給の円滑化)

第二十四条の三の四

国は、学校給食供給計画数量に相当する数量の国内産の牛乳の学校給食への供給の円滑化を図るため、国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業について援助する等必要な措置を講ずるものとする。

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